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<p class="c2"><b>アドビ</b></p><br>
<p class="c2"><b>ソフトウェア使用許諾契約書</b></p><br>
<p class="c4">ユーザーの皆様へ：本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部をコピー、インストールまたは使用した場合、特に以下の規定を含む本契約のすべての条件を受諾したものと見なされます。第4条で規定する譲渡可能性、第6条および第7条で規定する保証、第8条で規定する責任、第14条で規定する接続およびプライバシー、ならびに第16条で規定する固有の規定および例外。お客様は、本契約が自ら署名した他の契約書と同様であることを了承します。本契約は、お客様、本ソフトウェアを取得したすべての法人、および例えばお客様の使用者（存在する場合）などその者のために本ソフトウェアが使用されているすべての法人に対して強制力があります。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。本ソフトウェアを返品し、返金を受け取る場合の詳細については、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/support_jp">http://www.adobe.com/go/support_jp</a>をご覧ください。</p><br>
<p class="c4">お客様とアドビの間では、本契約の全部または一部を補足するか、または本契約に優先する別個の契約書（たとえば、ボリュームライセンス契約）が直接締結されている場合があります。</p><br>
<p class="c4">本ソフトウェアのすべての知的財産権は、アドビとそのサプライヤーに帰属します。本ソフトウェアは、販売されるのではなく、使用を許諾されるものです。アドビは、本契約の条項に従ってのみ、本ソフトウェアのコピー、ダウンロード、インストール、使用、または本ソフトウェアの機能や知的財産の利用をお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれるか、または本ソフトウェアを通じてアクセスするアドビおよび第三者の一部のマテリアルおよびサービスの使用については、通常別個の使用許諾契約書、利用条件またはそれらのマテリアルまたはサービスに近接し、または包含される「お読みください」ファイル、または<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp">http://www.adobe.com/go/thirdparty_jp</a>に記載された他の条件に従っていただく場合があります。このサイトにはアドビ以外のマテリアルに関する必要な通知が記載されている場合があります。</p><br>
<p class="c4">本ソフトウェアにより、お客様のコンピューターがインターネットに自動的に接続される場合があります。詳細については、第14条および第16条を参照してください。</p><br>
<p class="c4">本ソフトウェアには、不正使用およびコピー防止のために設計された技術が搭載されている場合があります。お使いのコンピューターは、この技術によりインストール時および起動時に、それ以降断続的または定期的に、通知なくインターネットに接続されることがあります。一旦接続されると、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/activation_jp">http://www.adobe.com/go/activation_jp</a>での詳しい説明のように、本ソフトウェアによりインターネット接続を通じてアドビに情報が送信されます。アドビは送信された情報およびお客様または第三者が当社に提供したその他の情報を使用して、不正なアドビソフトウェア、有効な使用許諾を受けていないアドビソフトウェア、または有効なライセンスに従って使用されていないアドビソフトウェアを検出したり、そういった使用を防止します。アドビに接続できないソフトウェア、およびアドビに接続したところその使用が許可されていないことが判明したソフトウェアは、機能が制限されるか、全く操作できない場合があります。</p><br>
<p class="c5"><b>1.
定義</b></p><br>
<p class="c6">「アドビ」とは、本契約の締結時点でのお客様の所在地が米国、カナダ、またはメキシコの場合は、デラウェア州法人である、345
Park Avenue, San Jose, California 95110のAdobe Systems
Incorporated（アドビ システムズ社）を指し、その他の場合は、4-6
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24,
IrelandのAdobe Systems Software Ireland
Limitedを意味します。</p><br>
<p class="c6">「Adobe
Runtime」とは、Adobe AIR、Adobe Flash
Player、Shockwave
Player、またはAuthorware
Playerを意味します。</p><br>
<p class="c6">「コンピューター」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する仮想のまたは物理的な1台のコンピューター機器を意味します。</p><br>
<p class="c6">「内部ネットワーク」とは、特定の法人または類似の企業体の従業員および独立した契約者（派遣社員など）のみがアクセスすることができる非公開の専用ネットワーク資源を意味します。内部ネットワークは、会員資格または加入に基づくグループ、団体および類似の組織など、インターネットまたは一般に開放されたその他のネットワーク社会を含みません。</p><br>
<p class="c6">「出力ファイル」とは、お客様が本ソフトウェアを使って作成する出力ファイルを意味します。</p><br>
<p class="c6">「許可台数（許可人数）」とは、アドビが許諾した有効なライセンス（たとえば、ボリュームライセンス）において別途指定された場合を除き、1とします。</p><br>
<p class="c6">「本ソフトウェア」とは、(a)本契約書とともに提供されたすべての情報、(i)すべてのソフトウェアファイルおよびその他のコンピューター情報、(ii)アドビソフトウェアにバンドルされたもので、かつアドビから別途のサービスを通じて入手したものではない（当該サービス内に別途定めがない限り）、または他者から別途のサービスを通じて入手したものではないサンプル、ストック写真、イメージ、サウンド、クリップアートおよびその他のアートワーク（以下、「コンテンツファイル」といいます）、(iii)関連する説明資料および説明用ファイル（以下、「マニュアル」といいます）、および(iv)フォントを含み、(b)アドビがお客様にいずれかの時点で提供した上記情報（ただし、別途条件で提供されたものは除く）の修正版、コピー、アップグレード、アップデートおよび追加ファイル（以下、総称して「アップデート」といいます）を意味するものとします。</p><br>
<p class="c5"><b>2.
ソフトウェアライセンス</b></p><br>
<p class="c6">お客様が本ソフトウェアおよび必要なシリアル番号をアドビまたはその公認ライセンシーから取得し、本契約の条件を遵守される場合には、アドビはお客様に対し、下記に定めるように、その設計およびマニュアルに従った方法で本ソフトウェアをインストールおよび使用するための非独占的なライセンスを許諾します。一部製品およびコンポーネント（たとえば、フォントソフトウェア、Acrobat、After
Effects、Adobe Presenter、Contribute、Adobe
Device Central、Flash Player、Flash
Builder、Folio Producer、Adobe
Runtimesなど）の使用に関する特定の規定については、第16条を参照してください。</p><br>
<p class="c6">2.1
限定使用</p><br>
<p class="c6">2.1.1
本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの一部は、シリアル番号を付けないでインストールおよび使用できる場合があります。そのような場合、組織のデプロイ計画の一環として任意の数のコンピューターにシリアル番号がないソフトウェアをインストールできますが、使用することはできません。さらに、お客様がシリアル番号がないソフトウェアをインストールおよび使用できるのは、デモ、評価、およびトレーニングを目的とする場合のみで、そのような使用から生成された出力ファイルまたは他のマテリアルを社内の商用以外の目的ならびに実稼働以外の目的において使用する場合にのみ限定されます。第2条2項に基づき、シリアル番号がないソフトウェアは、有効なシリアル番号を入力しない限り、適用される限定期間の終了後に使用することはできません。シリアル番号がないソフトウェアを使用して作成された出力ファイルへのアクセスおよび使用は、すべてお客様ご自身の責任で行うものとします。</p><br>
<p class="c6">2.1.2
「評価用」と指定されたシリアル番号またはその他の同様の指定（別途注文書で「EVAL」として提供されるソフトウェアまたはシリアル番号など）が付され、有効期限のある本ソフトウェアまたはその一部（以下、「評価版」といいます）は、デモ、評価、およびトレーニングのみを目的とし、そのような使用から作成された出力ファイルまたは他のマテリアルを社内の商用以外の目的ならびに実稼働以外の目的において使用する場合にのみ、コンピューターにインストールして使用できます。評価版は、通知の有無に関わらず、自動的に有効期限が切れます。第2条2項に基づき、有効なシリアル番号を入力しない限り、適用される限定期間の終了後に評価版を使用することはできません。かかる評価版を使用して作成された出力ファイルへのアクセスおよび使用は、すべてお客様ご自身の責任で行うものとします。</p><br>
<p class="c6">2.1.3
サブスクリプション版　本ソフトウェアのサブスクリプションベースのライセンス（以下、それぞれのライセンスを「サブスクリプション版ライセンス」といいます）を購入した場合、サブスクリプション費を支払った期間のみにおいて、有効なシリアル番号を入力した許可台数以下の互換コンピューターに、本ソフトウェアのコピーを1部インストールして使用できます。サブスクリプション版ライセンスに継続的にアクセスするには、(a)サブスクリプション版ライセンスを有効にするための継続的なインターネット接続（電話でのアクティベーションは利用できません）、(b)有効なクレジットカードを使ったサブスクリプション費の継続的な支払い、および(c) <a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/paymentterms_jp">http://www.adobe.com/go/paymentterms_jp</a>に掲載される支払い条件への同意が必要です。サブスクリプションのキャンセルは、Adobe.comの「My
Subscriptions（マイサブスクリプションズ）」ページから、または<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/support_contact_jp">http://www.adobe.com/go/support_contact_jp</a>からアドビに連絡することによって行えます。支払いと同じスケジュールでお使いのソフトウェアがインターネットに接続できない場合、またはサブスクリプション費の支払いを中止した場合、お使いのソフトウェアは追加の通知の有無に関わらず、現在の請求期間の最終日に無効になります。クレジットカードによる支払いが行われ、シリアル番号がお客様に提供されると同時にサブスクリプションが開始します。</p><br>
<p class="c6">2.2
一般的な使用　本契約に別途記載がない限り、お客様は、本書に従って、有効なシリアル番号を入力した許可台数以下の互換コンピューターで、本ソフトウェアのコピー1部をインストールして使用することができます。</p><br>
<p class="c6">2.3
サーバーからの配布　お客様は、第2条1項および第2条2項で適宜許可された使用のみのために本ソフトウェアを内部ネットワーク内のコンピューターにダウンロードおよびインストールすることを目的として、その内部ネットワーク内のコンピューターファイルサーバーに本ソフトウェアのイメージを1部コピーすることができます。</p><br>
<p class="c6">2.4 サーバーでの使用　お客様は、第2条1項および第2条2項（該当する場合）で適宜許可された形でのみお客様の内部ネットワーク内のコンピューターから本ソフトウェアを個人が使用するためのみに、その内部ネットワーク内のコンピューターファイルサーバーに本ソフトウェアをインストールすることができます。そのコンピューターファイルサーバー上の本ソフトウェアの使用を許可されたユーザーの総数（同時に使用するユーザーの数ではありません）は、許可人数を超えてはいけません。</p><br>
<p class="c6">たとえば、上記により、以下のように本ソフトウェアを（直接あるいはコマンド、データまたは命令を介して）インストールまたはそれにアクセスすることはできません。(a)内部ネットワークの一部ではないコンピューターとの間において、(b) WebホスティングされたワークグループまたはWebホスティングされたサービスをパブリックで可能にするために、(c)アドビから有効なライセンスを受けていない個人または法人が使用、ダウンロード、複製したり、本ソフトウェアの機能から利益を享受する、(d)システムの一環、ワークフローまたはサービスとして、許可数以上のユーザーからアクセス可能にし、または(e)個人のユーザーによってなされるのではない操作（たとえば、自動サーバー処理など）のため。</p><br>
<p class="c6">2.5 ポータブルコンピューターまたはホームコンピューターでの使用　第2条1項3号および第2条2項に適宜基づき本ソフトウェアがコピーされたコンピューターのプライマリーユーザー（以下、「プライマリーユーザー」といいます）は、第2条6項において規定される重要な制限に従い、ポータブルコンピューターまたはホームコンピューターでプライマリーユーザーだけが使用することを目的として、本ソフトウェアの2本目のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピューターまたはホームコンピューターとプライマリコンピューターで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。</p><br>
<p class="c6">2.6 ボリュームライセンシーによる二次的使用の制約　本ソフトウェアが、エデュケーション版ボリュームライセンシー以外のライセンシーによって、アドビボリュームライセンスプログラム（現在はアドビオープンオプションと呼ばれる）に基づいて取得された場合には、上記第2条5項に規定する方法で作成された本ソフトウェアの2本目のコピーは、ボリュームライセンシーの利益、業務目的にのみ使用できることとします。ボリュームライセンシーによる二次的使用の詳細については、当社Webサイト<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/open_options_jp">http://www.adobe.com/go/open_options_jp</a>をご覧ください。</p><br>
<p class="c6">2.7 コンテンツファイル　コンテンツファイルに関連する「お読みください」ファイルまたはその他のライセンス（そのマテリアルに関して特別な権利および制限が記載されている場合があります）内に別途定めがない限り、お客様はすべてのコンテンツファイルを使用、表示、変更、複製および配布することができます。ただし、スタンドアローンベース（つまりコンテンツファイルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合）で、コンテンツファイルを配布することはできません。お客様は、コンテンツファイルまたはその派生物（二次的著作物）に関して、いかなる商標権も主張できません。</p><br>
<p class="c6">2.8 サンプルアプリケーションコード　ソフトウェアプログラムのソースコードのうち、関連マニュアルでサンプルコード、サンプルアプリケーションコード、またはサンプルコンポーネント（以下、それぞれを「サンプルアプリケーションコード」といいます）として明確に規定されている部分のコードは、アドビソフトウェアプログラムを使用して開発されるWebサイトやWebサイトアプリケーションの設計、開発、およびテストだけを目的として、変更することができます。ただし、サンプルアプリケーションコードのコピーおよび配布は、コードを修正したかどうかにかかわらず、以下の条件をすべて満たす場合に限り許可されます。(a)お客様のアプリケーションと一緒に、サンプルアプリケーションコードのコンパイル済みオブジェクトコード版を配布すること、(b) Webサイト開発用に設計された製品またはアプリケーションにサンプルアプリケーションコードを含めないこと、(c)アドビの名称、ロゴ、アイコン、その他のアドビの商標などをお客様のアプリケーションの販売に使用しないこと。お客様は、アプリケーションの使用または配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、アドビを補償し、アドビに何らの損害も与えず、アドビを免責することに同意されるものとします。</p><br>
<p class="c6">2.9
プログラミング言語　本ソフトウェアには、ExtendScript
SDKおよびPixel Bender
SDKの一部が含まれる場合があります。本第2条に定める制限に従い、アドビはお客様に対し、アドビ製品と連携して機能するよう設計されたアプリケーションプログラムの内部開発目的のためのみに、ExtendScript
SDKおよびPixel Bender
SDK内のアイテムを使用することのできる、非独占的で譲渡不能の無償ライセンスを許諾します。本第2条9項に明示的に記載されている場合を除き、ExtendScript
SDKまたはPixel Bender
SDKのいずれの部分も変更または配布することはできません。お客様は、その配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、アドビを補償し、アドビに何らの損害も与えず、アドビを免責することに同意されるものとします。</p><br>
<p class="c6">2.10
デュアルブートプラットフォーム　本ソフトウェアは、特定のオペレーティングシステムプラットフォームでの使用のためにライセンス許諾されるものです。お客様は、本ソフトウェアを使用するオペレーティングシステムプラットフォームごとに、個別のライセンスを購入する必要があります。たとえば、Mac
OSおよびWindowsオペレーティングシステムプラットフォームの両方を実行できる機器（すなわち、デュアルブートマシン）の両プラットフォーム上に本ソフトウェアをインストールする場合は、あらかじめ本ソフトウェアのライセンスを2本取得しておく必要があります。これは、本ソフトウェアの2つのバージョンが異なるオペレーティングシステムプラットフォーム用と指定されながら、1つの同じメディアで提供された場合でも同様です。</p><br>
<p class="c6">2.11
文書　お客様は、本契約に従い本ソフトウェアの使用に関連して、お客様自身が内部で使用するために、文書のコピーを作成できるものとします。ただし、合理的に必要とされる数を上回らないものとします。許可された文書のコピーを作成する場合、文書上または文書内に付されている著作権表示およびその他所有権表示と同一の表示を付さなければならないものとします。</p><br>
<p class="c5"><b>3.
知的財産権</b></p><br>
<p class="c6">本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべての正当なコピーについては、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーが、知的財産権および所有権を有しています。本ソフトウェアの構造、構成およびソースコードは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーが保有する価値のある企業秘密および機密情報です。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法、ならびに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によってお客様に本ソフトウェアに関して何らの知的財産権も付与されません。またアドビおよびそのサプライヤーは、明示的に付与されたものを除くすべての権利を留保します。</p><br>
<p class="c5"><b>4.
制限および義務</b></p><br>
<p class="c6">4.1
表示　お客様が許可を得て作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。</p><br>
<p class="c6">4.2
使用に関する義務　お客様は、本契約で許可されている形以外で本ソフトウェアを使用しないこと、および本ソフトウェアの設計およびマニュアルに従わない方法で本ソフトウェアを使用しないことに同意されるものとします。</p><br>
<p class="c6">4.3 修正の禁止　第2条7項、第2条8項、または第16条で明示的に許可される場合を除き、本ソフトウェアを修正、移植、翻案、または翻訳することはできません。</p><br>
<p class="c6">4.4
リバースエンジニアリングの禁止　本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うなどして、本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。所在地が欧州連合のお客様は、第16条1項を参照してください。</p><br>
<p class="c6">4.5
バンドル解除の禁止　本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーション、ユーティリティ、およびコンポーネントを含み、複数のプラットフォームおよび言語をサポートし、複数のメディアまたは複数のコピーでお客様に提供される場合があります。しかし、本ソフトウェアは、第2条および第16条で許可されたコンピューター上で単一の製品として使用される単一の製品として設計され提供されています。本ソフトウェアのすべてのコンポーネント部分をインストールする必要はありませんが、別のコンピューターで使用するために本ソフトウェアのコンポーネント部分をバンドル解除することはできません。配布、譲渡または再販のために本ソフトウェアをバンドル解除または再パッケージ化することはできません。本第4条5項に関する例外については、第16条を参照ください。</p><br>
<p class="c6">4.6
譲渡の禁止　本契約で明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェアに関するお客様の権利を賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡もしくは移転し、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人のコンピューターにコピーさせることはできません。ただし、以下の条件を満たす場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。(a)同時に(i)本契約、(ii)シリアル番号、アドビまたはその公認ディストリビューターが提供するメディアに添付されているソフトウェア、および本ソフトウェアにバンドル、パッケージ化またはプレインストールされている他のソフトウェアまたはハードウェア（すべてのコピー、アップデートおよび旧バージョンを含む）（以下の第5条に定義）、ならびに(iii)フォントソフトウェアのすべてのコピーをかかる個人または法人に譲渡すること、(b)一切のアップデート、以前のバージョン、またはコピー（バックアップおよびコンピューターに格納されたコピーを含む）をお客様が保持しないこと、(c)本契約の条件、およびお客様が本ソフトウェアの有効なライセンスを購入する際に同意されたその他のすべての条件を譲受人が受諾すること。上記にかかわらず、ボリュームライセンスプログラムの条件でアドビが明示的に認めている場合を除き、本ソフトウェアまたはアドビボリュームライセンスプログラムにより取得された本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、評価版、または非売品コピーを譲渡することはできません。ボリュームライセンスソフトウェアを譲渡する権利の取得については、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/open_options_jp">http://www.adobe.com/go/open_options_jp</a>をご覧ください。譲渡に先立ち、アドビはお客様および譲受人に対して、本契約を遵守する旨を書面にて確認し、アドビにお客様の情報を提供し、本ソフトウェアのエンドユーザーとして登録していただくように依頼する場合があります。譲渡には4～6週間を要します。詳しくは、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/support_jp">http://www.adobe.com/go/support_jp</a>をご覧いただくか、アドビのカスタマーサポート部門までお問い合わせください。</p><br>
<p class="c6">4.7
サービスビューローの禁止　本ソフトウェアをサービスビューロベースで使用または提供できません。第16条4項3号に、フォントソフトウェアのみに関する限定的な例外について記載しています。</p><br>
<p class="c6">4.8 Adobe
Runtime制限事項　Adobe
RuntimeをPC以外の機器上で、またはいかなる組み込み式もしくは機器用のオペレーティングシステムでも使用することはできません。疑義を避けるため、たとえば、お客様は(a)モバイル製品、セットトップボックス(STB)、携帯端末、電話、Webパッド、タブレットおよびWindows
XPタブレットPCエディションとその後継バージョンで動作するものではないタブレットPC、ゲームコンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディアセンター（Windows
XPメディアセンターエディションとその後継バージョンを除く）、電子計算機またはその他電子機器、インターネット機器またはその他インターネット周辺機器、PDA、医療機器、ATM、通信機器、ゲーム機、家庭用自動制御システム、キオスク、遠隔操作機器またはその他の家庭用電子機器、(b)オペレーター携帯、ケーブル、衛星、またはテレビシステム、または(c)その他クローズドシステムデバイス上において、Adobe
Runtimeを使用することはできません。このようなシステム上でのAdobe
Runtimeの使用許諾に関しては、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/licensing_jp">http://www.adobe.com/go/licensing_jp</a>を参照してください。 </p><br>
<p class="c5"><b>5.
アップデート</b></p><br>
<p class="c6">本ソフトウェアがアドビソフトウェアのこれまでのバージョンのアップデート（以下、「以前のバージョン」といいます）である場合、以下が適用されます。</p><br>
<p class="c6">お客様の本アップデートの使用は、以前のバージョンの保有が条件となります。そのため、第4条6項に従って本アップデートを正当に譲渡する場合、アップデートとともに以前のバージョンも譲渡する必要があります。以前のバージョンに加えて、本アップデートを使用する場合、以前のバージョンをインストールして使用しているコンピューターでのみ行えます。以前のバージョンをサポートする義務がアドビにある場合、このアップデートのリリースによって終了することがあります。アップデートのこれ以外の使用は許可されていません。アドビは、追加の条件または異なる条件に基づいて、追加アップデートのライセンスを許諾する場合があります。</p><br>
<p class="c5"><b>6.
限定的保証</b></p><br>
<p class="c6">本契約の条件に従って使用するために本ソフトウェアのライセンスを初めて購入された個人または法人が、推奨されたオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用された場合に、アドビは、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを、本ソフトウェアの受領後90日間において保証します。文書に記載の機能との非実質的な差異については、保証に関する権利は生じません。本ソフトウェアのパッチ、フォントソフトウェア、プレリリース（ベータ）、試用版、スターター版、評価版、製品サンプル、および評価版を含む（これに限定されない）非再販(NFR)コピー、Webサイト、アドビオンラインサービス、第三者オンラインサービス、認証文書サービス（第16条を参照）、ならびにアドビのWebサイトからのダウンロードを介してアドビから無償で提供されたソフトウェアのいずれに対しても、本条の限定的保証は適用されません。これらは「そのままの状態」で、アドビによる一切の保証なく提供されるものです。保証の請求はすべて、上記の90日の期間内に領収書の写しを添えてアドビカスタマーサポート部門宛てに行うものとします。保証請求の詳細については、アドビカスタマーサポートページ<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/support_jp">http://www.adobe.com/go/support_jp</a>をご覧ください。本ソフトウェアが実質的にマニュアルに従って機能しない場合のアドビおよびその関連会社のすべての責任ならびにお客様に対する唯一の救済手段は、アドビの選択により、本ソフトウェアの交換またはお客様が支払った本ソフトウェアに関する使用許諾料の払い戻しのいずれかに限られます（交換・払い戻しが行われた場合）。本条の限定的保証は、お客様に対して特別に法律上の権利を与えるものです。法域によっては、上記の保証以外の法律上の権利が認められる場合もあります。アドビは、お客様が保証を受ける権利を、法律により認められる制限範囲以上に制限しようとするものではありません。国別の規定については第16条を参照していただくか、アドビカスタマーサポート部門までお問い合わせください。</p><br>
<p class="c5"><b>7.
保証の排除</b></p><br>
<p class="c6">第6条の限定的保証は、アドビ、その関連会社、およびサプライヤーが行う唯一の保証であり、アドビ、その関連会社またはサプライヤーの当該保証違反に対する唯一かつ排他的な救済手段を規定したものです。第6条の限定的保証、ならびに法律に基づき除外または制限することのできない法的な保証および救済手段は、本ソフトウェアに適用される唯一の保証です。上記で提供された保証ならびに法的な保証および救済手段を除き、アドビ、その関連会社、サプライヤー、および認証機関（以下に定義）は、性能、安全性、第三者の権利の非侵害性、連携、商品性、平穏享受、品質の満足性、または特定の目的の適合性などにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づいている場合でも、また明示か黙示かを問わず、すべての保証、条件、表明および規定を排除します。上記で提供された保証ならびに法的な保証および救済手段を除き、アドビ、その関連会社、サプライヤー、および認証機関は、本ソフトウェアおよびすべてのWebサイト、アドビオンラインサービスまたは第三者オンラインサービスおよび認証機関サービスへのアクセスをそのままの状態で、かつ欠陥を問わない条件で提供します。この保証の放棄は、法域によっては無効となる場合があります。上記の保証に加えて、放棄または排除することのできない、法律上の保証を受ける権利が認められる場合もあります。アドビは、お客様が保証を受ける権利を、法律により認められる制限範囲以上に制限しようとするものではありません。本条および第8条の規定は、本契約がいかなる理由により終了したかにかかわらず、本契約の終了後も引き続き効力を有しますが、本契約の終了後に本ソフトウェアの使用を継続する権利を意味する、または与えるものではありません。</p><br>
<p class="c5"><b>8.
責任の制限</b></p><br>
<p class="c6">上記でアドビが提供する排他的な救済手段および法律上除外または制限することのできない救済手段を除き、アドビ、その関連会社またはサプライヤー、および認証機関は、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からの請求に基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、請求もしくは費用につき、お客様に対して賠償する責任を負わないものとし、当該損失、損害、請求または費用が発生する可能性につきアドビの代表者の一人が認識していた場合においても同様とします。いかなる場合においても、本契約に起因または関連して、アドビ、その関連会社、サプライヤー、および認証機関が負う責任の総額は、本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を上限とします。この制限は、本契約の根本的違反もしくは重大な違反、または本契約の根本的条件もしくは重大な条件の違反が生じた場合であっても適用されます。ただし、アドビの過失または不法行為（詐欺）により生じた死亡または身体傷害に関してアドビがお客様に負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。アドビがその関連会社、サプライヤー、および認証機関に代わって行為するのは、義務、保証および責任の排除または制限を目的とする場合に限られ、他の場合または目的で行為することはありません。詳細については、アドビのカスタマーサポート部門までお問い合わせください。</p><br>
<p class="c6">上記の制限および排除は、お客様の居住法域の法律により認められる範囲において適用されます。この責任の制限は、法域によっては無効となる場合があります。また、消費者保護法などの法律に基づき、放棄することのできない権利がお客様に認められる場合もあります。アドビは、お客様の保証または救済手段を、法律により認められる制限範囲以上に制限しようとするものではありません。国別の規定は、第16条を参照してください。</p><br>
<p class="c5"><b>9.
輸出規制</b></p><br>
<p class="c6">本ソフトウェアには米国の輸出管理規則、および輸出に関するその他の法規と制限（以下、総称して｢輸出法｣といいます）が適用され、お客様はそれを遵守する必要があります。本ソフトウェアは、直接的または間接的を問わず、以下の国に輸送、移転、輸出、または再輸出することはできません。(a)米国の輸出規制を受ける国（現時点ではキューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア）（以下、それぞれを「輸出禁止国」といいます）、(b)核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケットシステム、宇宙船打ち上げ、気象観測ロケット、無人機システムなどの設計、開発、製造に使用する（以下、それぞれを「禁止される使用」といいます）と知られているエンドユーザー、(c)米国政府の連邦機関によって米国輸出取引への参加が禁じられているエンドユーザー（以下、それぞれを「禁止される当事者」といいます）。さらに、本ソフトウェアを輸入、輸出、使用する権利に影響する管轄区域の現地法を遵守する責任があります。お客様には、(i)輸出禁止国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、(ii)本ソフトウェアの受領を禁止される使用に使わないこと、および(iii)お客様が禁止される当事者ではないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。</p><br>
<p class="c5"><b>10.
準拠法</b></p><br>
<p class="c6">お客様が、本ソフトウェアを業務目的ではなく個人のために使用する消費者の場合、本ソフトウェアを使用するためのライセンスを購入された法域の法律が本契約に適用されます。そうでない場合、本契約には、プログラムのライセンスを購入した場所により、(a)合衆国、カナダ、またはメキシコで購入した場合は、カリフォルニア州の実体法、(b)日本で購入した場合は、日本の実体法、(c)東南アジア諸国連合のいずれかの国、中国、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾、または韓国で購入した場合は、シンガポールの実体法、(d)上記以外の法域で購入した場合は、英国の実体法が適用されます。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国のロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。シンガポールの法律が適用される場合、契約書の存在、有効性、または解約に関する疑義を含む、本契約に起因または関連するあらゆる紛争は、シンガポールにおける仲裁に付託され、最終的に同仲裁により解決されるものとします。なお同仲裁は、当該時点において効力を有しているシンガポール国際仲裁センター（以下、「SIAC」といいます）の仲裁規則に従って行われるものとし、かつ当該規則はこの引用により本項の一部に組み込まれるものとします。両当事者が共同で1名の仲裁者を選定するものとします。仲裁の付託を要求する当事者側の書面による要求から30日以内に仲裁者を選定できない場合は、SIACの委員長が選定を行うものとします。仲裁の言語は英語とします。本契約のいかなる条項にもかかわらず、アドビまたはお客様は、法定訴訟または仲裁手続きを開始する前、またはその手続きの処理中に、暫定措置または保全措置（差し止めによる救済、特定履行などの衡平法上の救済など）を命令することを司法当局、行政官庁などの機関に要求することにより、該当当事者の権利と利害関係を保護したり、保全処分に適する特定条件を執行したりすることができます。本契約は、法域で制定された(a)いかなる法域の法の抵触に関する規則、(b)国際物品売買契約に関する国連条約、(c)統一コンピューター情報取引法の適用を受けず、これらの適用は明示的に排除されます。</p><br>
<p class="c5"><b>11.
一般条項</b></p><br>
<p class="c6">本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の有効な部分は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、権限を有するアドビの役員が署名した文書による場合のみ変更できます。本契約書を解釈するにあたっては、本契約の英語版を使用します。本契約はアドビおよびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。</p><br>
<p class="c5"><b>12.
米国政府がエンドユーザーの場合</b></p><br>
<p class="c6">12.1
アドビは、エンドユーザーである合衆国政府のため、すべての機会均等法（執行命令11246の規定、1974年Vietnam
Era Veterans Readjustment Assistance Act (38 USC
4212) 402条および1973年Rehabilitation
Act 503条、ならびに41 CFR
Parts 60-1ないし60-60,
60-250および60-741の規制を含む）を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。</p><br>
<p class="c6">12.2
米国合衆国がエンドユーザーの場合、本ソフトウェアは、連邦規則集第48編第12.212条または第48編第227.7202条において使用されている「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェア文書」により構成される連邦規則集第48編第2.101条に適宜定義された「商用品目」です。C.F.R.第48編セクション12.212またはC.F.R.第48編セクション227.7202-1～227.7202-4に従って、商用コンピューターソフトウェアおよび商用コンピューターソフトウェア文書は、(a)商用品目としてのみ、かつ、(b)本契約に基づき他のすべてのエンドユーザーに付与されるものと同様の権利のみを付して、米国政府エンドユーザーにライセンスが付与されます。未公開著作物に関する権利は、米国著作権法により留保されます。アドビ システムズ社、345 Park
Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA。</p><br>
<p class="c5"><b>13.
ライセンスの遵守</b></p><br>
<p class="c6">お客様が企業、会社または組織である場合、アドビまたはアドビの正当な代理人は、ソフトウェアによって実施されるライセンス準拠の確認に加えて、すべてのアドビソフトウェアがアドビから許諾された有効なライセンスに従って使用されていることを確認するために、12か月に1回の頻度で、10日前までに事前の通知を行うことにより、お客様の記録、システム、および設備を調査する権利を有することにお客様は同意されるものとします。たとえば、アドビは、本ソフトウェアのインストールがシリアル化されているかどうかを判定するために役立つお客様の記録に対する権利を保有し、アドビが要求した場合お客様は速やかに該当する記録をアドビに提供するものとします。さらに、お客様がアドビからの有効なライセンスに従ってすべてのアドビソフトウェアを使用されていることを確認するために、お客様は、アドビにより要求されるあらゆる記録と情報をアドビの要求から30日以内に提出していただくものとします。ソフトウェアのシリアル番号の集計は、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/elicensing_jp">http://www.adobe.com/go/elicensing_jp</a>を参照してください。有効なライセンスに従って使用されていないことが確認された場合、お客様は即座に有効なライセンスを取得し、ラインセスに従って使用するものとします。</p><br>
<p class="c5"><b>14.
インターネット接続およびプライバシー</b></p><br>
<p class="c6">14.1
インターネットへの自動接続　本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続し、ライセンスの確認およびお客様への追加の情報や機能の提供などの目的のためにアドビのWebサイトまたはアドビのドメインと通信を行う場合があります。第14条2項から第14条6項までに別途定めがない限り、本ソフトウェアによるすべての自動インターネット接続には以下の規定が適用されます。</p><br>
<p class="c6">14.1.1
本契約書、アドビオンラインプライバシーポリシー（<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/privacy_jp">http://www.adobe.com/go/privacy_jp</a>）、およびお客様に了承いただくか、お客様に適用される、アドビからのその他の追加利用条件で定めるとおり、本ソフトウェアがインターネットを介してアドビに自動接続するときは常に、お客様の現在のインターネット接続に関連付けられているインターネットプロトコルアドレス（以下、「IPアドレス」といいます）および本ソフトウェアからアドビに送信されるその他の情報がアドビにより収集されます。</p><br>
<p class="c6">14.1.2
アドビオンラインサービス（以下に定義）にサインオンすると、その時点でお客様に対して提示される通知および追加利用条件（以下、「追加利用条件」といいます）に従って、お客様のアドビID、ユーザー名、およびパスワードがアドビのサーバーに送信され、アドビによって保存される場合があります。この情報は、アドビのオンラインサービスを円滑に実施するために、トランザクションに関するメッセージをお客様に送信する目的で使用されます。</p><br>
<p class="c6">14.1.3
アドビは、本ソフトウェアおよびその他のアドビ製品とサービス（プラットフォームのバージョン、本ソフトウェアのバージョン、ライセンスの状況、および言語を含むが、これだけに限らない）に関する情報を提供するために、製品内マーケティングを行う場合があります。</p><br>
<p class="c6">14.1.4
本ソフトウェアがインターネット接続およびアドビのWebサイトとの通信を行う場合には、自動的かユーザーが明示して要求したかどうかにかかわらず、アドビのプライバシーポリシー（<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/privacy_jp">http://www.adobe.com/go/privacy_jp</a>）が適用されるものとします。また、追加利用条件がお客様に提示されない限り、Adobe.comの「利用条件」（<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/terms_jp">http://www.adobe.com/go/terms_jp</a>）が適用されるものとします。なお、アドビプライバシーポリシーにより、Webサイトの閲覧状況を追跡することが認められており、追跡のトピック、およびCookie、Webビーコンなどの手段の使用方法が詳細に規定されています。</p><br>
<p class="c6">14.2
アップデート　本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、ダウンロードおよびインストールが可能なアップデートがないかを確認し、インストールの結果をアドビに通知するため、断続的または定期的に、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続する場合があります。アップデート設定の変更は、マニュアルを参照してください。</p><br>
<p class="c6">14.3
アクティベーション解除　本契約に従って、本ソフトウェアを別のコンピューターにインストールしてアクティベートするために、このアクティベーションを解除して（以下、「アクティベーション解除」といいます）、コンピューターから本ソフトウェアをアンインストールする場合、インターネットに接続するまでアクティベーション解除は行われません。詳細については、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/activation_jp">http://www.adobe.com/go/activation_jp</a>をご覧ください。</p><br>
<p class="c6">14.4
オンラインサービスの使用　本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、断続的または定期的に、第16条5項（オンラインサービス）に詳しく定めるように、アドビまたは第三者が提供するコンテンツおよびサービスに対するお客様のアクセスを容易にするため、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続する場合があります。また、お客様がオフラインの時でもこれらのオンラインサービスを直ちに利用可能な状態にするため、追加の通知を行うことなく、断続的または定期的に、これらのサービスからのダウンロード可能なマテリアルを自動的にアップデートする場合があります。アップデート設定の変更は、マニュアルを参照してください。</p><br>
<p class="c6">14.5
電子証明書本ソフトウェアは、ダウンロード可能なファイル（たとえばアプリケーションやコンテンツ）および当該ファイルの発行者を識別するために、電子証明書を使用します。たとえば、Adobe
AIRは、Adobe
AIRアプリケーションの発行者を識別するために、電子証明書を使用します。Adobe
Acrobat製品は、PDF文書内に署名し、その署名を有効にするため、および保証されたPDF文書を有効にするために、電子証明書を使用します。お客様のコンピューターは、電子証明書の確認時にインターネットに接続する場合があります。電子証明書の詳細については、第16条7項を参照してください。</p><br>
<p class="c6">14.6
設定マネージャー　本ソフトウェアには、Flash
Playerが含まれる場合があります。Flash
Playerは、ユーザーの設定をローカル共有オブジェクトとしてお客様のコンピューターに保存する場合があります。これらの設定は、ユーザーに必須のものではありませんが、Flash
Playerにおいてユーザーが一定の設定をすることを可能とするものです。ローカル共有オブジェクトの詳細については、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_jp">http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_jp</a>を、設定マネージャーの詳細については、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/settingsmanager_jp">http://www.adobe.com/go/settingsmanager_jp</a>を参照してください。</p><br>
<p class="c5"><b>15.
ピアツーピア通信</b></p><br>
<p class="c6">本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様のLAN(Local Area
Network)接続を使用して、他のアドビソフトウェアに自動的に接続し、これにより、本ソフトウェアが他のアドビソフトウェアと通信可能な状態にあることをLAN上に通知する場合があります。このような接続により、お客様の接続のIPアドレスがLANに送信される場合がありますが、そのようなネットワーク接続を通じて、個人を特定できる情報が送信または受信されることは一切ありません（法域によってIPアドレスが個人を特定できる情報と見なされる場合を除きます）。デフォルトのアップデート設定の変更に関する情報は、マニュアルを参照してください。</p><br>
<p class="c5"><b>16.
個別規定および例外</b></p><br>
<p class="c6">本条は、本ソフトウェアの一部製品およびコンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と抵触する場合、本条がその条項に優先するものとします。</p><br>
<p class="c6">16.1
権利損失の否認、欧州連合に関する条項</p><br>
<p class="c6">16.1.1
本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。たとえば、ニュージーランドにおいて本ソフトウェアを個人または家庭で使用するために（業務目的でなく）取得する消費者については、本契約は消費者保証法の対象となります。</p><br>
<p class="c6">16.1.2
お客様が、本ソフトウェアを欧州連合(EU)で入手され、通常EUに居住される消費者（業務目的ではなく個人のために本ソフトウェアを使用）の場合、第6条はお客様の本ソフトウェアの購入および使用には適用されません。その代わり、本ソフトウェアが推奨されるハードウェア構成で使用される場合、アドビは、本ソフトウェアの購入日から2年間、文書に記載された機能（以下、「合意済み機能」といいます）を提供することを保証します。合意済み機能との非実質的な差異については、将来においていかなる保証の権利も生じません。本保証は、プレリリース、体験版、スターター版、製品サンプルとして使用する本ソフトウェア、フォントソフトウェア、またはお客様により加えられた変更により正常に作動しない本ソフトウェアの範囲に対しては適用されません。保証の請求は、購入日より2年以内に、本ソフトウェアの詳細な購入証明を添えて、アドビカスタマーサポート部門宛てに行うものとします。アドビは、本ソフトウェアに不具合があるかどうかをお客様とともに確認し、本ソフトウェアが正しくインストールされていないことからエラーが起きる場合はその旨をお客様に通知します（この場合、アドビはお客様のお手伝いをします）。本ソフトウェアに不具合がある場合、お客様は、返金または本ソフトウェアの修正もしくは交換をアドビに要求することができます。これには、購入証明の提出が必要です。お客様の保証の詳細が確認された場合、本ソフトウェアの修正もしくは交換がアドビにとって不当でない限り、アドビは修正もしくは交換に対する要求に対応いたします。それが不当でない限り、お客様に返金いたします。保証に関する情報については、アドビカスタマーサポート部門までお問い合わせください。</p><br>
<p class="c6">第8条（責任の制限）の条項は、本ソフトウェアの使用に関して行うお客様のいかなる損害請求に対しても引き続き適用されます。それにもかかわらず、アドビは、アドビによる本契約の違反があった場合、合理的に予測できる直接的な損害に対して責任を負うものとします。お客様は、損害を回避し軽減するためにあらゆる合理的な手段を講じること、特に、本ソフトウェアおよびお客様のコンピューターのバックアップコピーを作成することが推奨されます。</p><br>
<p class="c6">本契約および特に第16条1項2号は、本ソフトウェアの使用において問題がある場合のお客様の権利（法的権利を含む）について説明することを意図しています。お客様の法的権利がここでの説明を上回る場合は、法的権利が適用されるものとします。 </p><br>
<p class="c6">16.1.3
本契約のいかなる定め（第4条4項を含む）も、お客様が該当する法に基づき享受できる、本ソフトウェアに対する逆コンパイルの非放棄権を制限するものではありません。たとえば、所在地が欧州連合(EU)のお客様は、本ソフトウェアが他のソフトウェアと共に正常に動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報をアドビに要求したにもかかわらず、その情報がアドビから提供されなかった場合、該当する法で定められた一定の条件の下で本ソフトウェアを逆コンパイルする権利が認められる場合があります。また、そのような逆コンパイルは、お客様またはお客様に代わって本ソフトウェアのコピーを使用することを許可された他者のみが実行できます。アドビは、該当する情報を提供する前に合理的な条件を課す権利を保有します。本契約に従ってアドビから提供された情報またはお客様が入手した情報は、本契約に定められた目的にのみ使用するものとし、第三者に開示することはできず、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用したり、アドビまたはそのライセンサーの著作権を侵害するその他の行為に使用することもできません。</p><br>
<p class="c6">16.2
プレリリースソフトウェアの補足条件　本ソフトウェアが発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア（以下、「プレリリース版ソフトウェア」といいます）である場合は、本条が適用されます。プレリリース版ソフトウェアは、プレリリース版であり、アドビから提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラー、およびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。アドビは、プレリリース版ソフトウェアを発売しない場合があります。別個の契約書、たとえばAdobe
Systems Incorporated License Agreement for Pre-Release
Software（アドビ システムズ社プレリリース版ソフトウェア向けライセンス契約）に基づいてプレリリース版ソフトウェアを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。アドビからの要求以前にまたはアドビがそのソフトウェアを発売した時点で、プレリリース版ソフトウェアのすべてのコピーを速やかに返品または破棄しなければなりません。プレリリース版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。プレリリース版ソフトウェアに適用される保証の排除および責任の制限については、第7条および第8条を参照してください。</p><br>
<p class="c6">16.3 教育機関向けソフトウェア製品　本契約に添付したソフトウェアが教育機関向けソフトウェア製品（教育機関エンドユーザーのみによる使用を目的として製造および販売されるソフトウェア）である場合、お客様の所在する法域において教育機関エンドユーザーとして適格とみなされない限り、本ソフトウェアの使用は許可されません。適格の有無を確認するには、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_jp">http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_jp</a>をご覧ください。教育機関向けアドビ製品取扱店は、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/store_jp">http://www.adobe.com/go/store_jp</a>でBuying Adobe Products
Worldwide（世界でのアドビ製品の購入）というリンクを参照してください。</p><br>
<p class="c6">16.4
フォントソフトウェア　本ソフトウェアがフォントソフトウェアを含む場合は、下記のとおりとします。</p><br>
<p class="c6">16.4.1
第2条で定めるコンピューター上の本ソフトウェアとともにフォントソフトウェアを使用し、かかるコンピューターに接続されたすべての出力装置にフォントソフトウェアを出力することができます。</p><br>
<p class="c6">16.4.2
コンピューターの許可台数が5台以下の場合は、出力装置にフォントソフトウェアを常駐させる目的で、少なくとも1台のコンピューターに接続された1台の出力装置のメモリ（ハードディスクまたはRAM）にフォントソフトウェアをダウンロードすることができ、さらにコンピューターの許可台数5台ごとに1台の出力装置のメモリにダウンロードすることができます。</p><br>
<p class="c6">16.4.3
特定のファイルに使用したフォントのコピーは、印刷業者またはその他のサービスビューローへ持ち出すことができ、サービスビューローはお客様のファイルの処理にそのフォントを使用することができます。ただし、サービスビューローがその特定のフォントソフトウェアを使用するための有効なライセンスを保有している場合に限ります。</p><br>
<p class="c6">16.4.4
お客様は、お客様の電子文書を印刷、閲覧、および編集するために、フォントソフトウェアのコピーをその文書に埋め込むことができます。このライセンスでは、その他のいかなる埋め込み権利も黙示または許可されません。</p><br>
<p class="c6">16.4.5
上記の例外として、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_jp">http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_jp</a>に記載されているフォントは、ソフトウェアのユーザーインタフェースの操作を目的としてのみ本ソフトウェアに含まれおり、出力ファイルに含まれることはありません。このようなフォントは、上記第16条4項1号から4号に基づき使用を許諾されません。お客様は、本ソフトウェア以外のソフトウェアアプリケーション、プログラム、またはファイル内で、もしくはそのいずれかを使って、記載されたフォントをコピー、移動、アクティベート、または使用したり、フォント管理ツールによってこのようなフォントをコピー、移動、アクティベート、または使用したりすることはできません。</p><br>
<p class="c6">16.5
オンラインサービス</p><br>
<p class="c6">16.5.1
アドビが提供するオンラインサービス　本ソフトウェアは、アドビまたはその関連会社が維持するWebサイトでホストされているコンテンツおよび各種サービスに対するお客様のアクセスを容易にします（以下、「アドビオンラインサービス」といいます）。そのようなアドビオンラインサービスには、Adobe
BrowserLab、Adobe CS Review、Resource
Central、kuler、Acrobat.com、ヘルプ検索、Adobe
Device
Central、製品の[ようこそ]画面などがありますが、これらに限定されません。アドビオンラインサービスは、Webサイトでホストされていますが、場合によっては、本ソフトウェア内の機能または拡張機能のように見える場合があります。場合によっては、アドビオンラインサービスへのアクセスには、アクセスのための別個のサブスクリプションまたはその他の料金、または追加の利用条件への同意が必要となる場合があります。アドビオンラインサービスは、必ずしもすべての言語で、またはすべての国の居住者に対して提供されるとは限りません。アドビは何時でも、理由の如何にかかわらずすべてのアドビオンラインサービスの利用可能性を修正または中止することができます。またアドビは、それまで無償で提供されていたアドビオンラインサービスへのアクセスまたはその使用について、対価の請求を開始する権利を留保します。アドビオンラインサービスは、インターネットへの自動接続を利用したものであるため、インターネット接続およびお客様のプライバシーに関する重要な情報については第14条も参照してください。第14条に定めるとおり、本ソフトウェアがアドビオンラインサービスにアクセスする場合には、お客様によるアドビオンラインサービスの使用にに対してアドビプライバシーポリシー（<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/privacy_jp">http://www.adobe.com/go/privacy_jp</a>）、Adobe.comの「利用条件」（<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/terms_jp">http://www.adobe.com/go/terms_jp</a>）およびその時点でお客様に提示された追加の条件が適用されます。</p><br>
<p class="c6">16.5.2
第三者が提供するオンラインサービス　本ソフトウェアは、第三者が維持し、製品、情報、ソフトウェアおよびサービスを提供しているWebサイトに対するお客様のアクセスを容易にする場合があります（以下、「第三者オンラインサービス」といいます）。そのような第三者オンラインサービスの例としては、Kodak
Easy Share
Galleryがあります。お客様による第三者オンラインサービスへのアクセスおよびその使用は、当該Webサイトに掲載されるなどして当該第三者オンラインサービスに関連している条件、免責条項、および通知の適用を受けます。アドビはいつでも、理由の如何にかかわらず、どの第三者オンラインサービスの場合でも、そのアクセスを変更または中止することができます。アドビは、第三者オンラインサービスについて管理、保証を行わず、責任を負いません。第三者オンラインサービスに関連したお客様と第三者間のすべての取引は、かかる第三者のプライバシーポリシーおよびお客様の個人情報の使用、製品およびサービスの引渡しおよび支払い、ならびにかかる取引に関連したその他すべての規定、条件、保証または表明を含め、お客様と第三者間のみで処理してください。第三者オンラインサービスは、必ずしもすべての言語で、またはすべての国の居住者に対して提供されるとは限りません。アドビはいつでも、理由の如何によらずすべての第三者オンラインサービスの利用可能性を修正または中止することができます。</p><br>
<p class="c6">16.5.3
アドビ、その関連会社または第三者が別個の契約により明示的に同意した場合を除き、アドビオンラインサービスおよび第三者オンラインサービスの使用は、第7条と第8条の保証および責任の制限に従って、お客様ご自身の責任で行うものとします。</p><br>
<p class="c6">16.6 After
Effectsのレンダリングエンジン　本ソフトウェアがAdobe
After
Effectsの完全版を含む場合、お客様は、Adobe
After
Effectsのソフトウェアの完全版がインストールされたコンピューターを1台以上含む内部ネットワーク内のコンピューター上に、レンダリングエンジンを部数の制限なくインストールすることができます。「レンダリングエンジン」という用語は、After
Effectsのプロジェクトのレンダリングを可能にしても、プロジェクトの作成または修正のために使用できない、本ソフトウェアのインストール可能部分を指し、After
Effectsの完全なユーザーインタフェースを含みません。</p><br>
<p class="c6">16.7
電子証明書</p><br>
<p class="c6">16.7.1
使用　電子証明書は、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/partners_cds_jp">http://www.adobe.com/go/partners_cds_jp</a>に示されたアドビ認証文書サービス(CDS)ベンダーおよび<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/aatl_jp">http://www.adobe.com/go/aatl_jp</a>に示されたアドビ承認信頼リスト(AATL)ベンダーなどの第三者認証機関（以下、総称して「認証機関」といいます）によって発行されます。または、自分で署名することもできます。</p><br>
<p class="c6">16.7.2
条件　電子証明書の購入、使用および電子証明書に対する信頼は、お客様および認証機関の責任によるものとします。保証された文書、電子署名、または認証機関サービスに信頼する前に、たとえば、登録者同意書、使用者同意書、証明書の方針、業務ステートメントなど、認証機関がサービスを提供する際に該当する条件を検討する必要があります。アドビのCDSベンダーについては<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/partners_cds_jp">http://www.adobe.com/go/partners_cds_jp</a>のリンク、またアドビのAATLベンダーについては<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/aatl_jp">http://www.adobe.com/go/aatl_jp</a>をご覧ください。</p><br>
<p class="c6">16.7.3
承認　お客様は、以下の内容に同意されるものとします。(a)本ソフトウェアの構成または外部の問題により、電子証明書が検証前に取り消されているか有効期限が切れているにも関わらず、署名が有効であると表示される場合があること、(b)文書の署名者、該当する証明機関、またはその他の第三者による作為または不作為が、電子証明書の安全性または整合性を危うくする可能性があること、(c)証明書は、証明機関が提供するものではない自己署名証明書である場合があること。証明書を信頼するかどうかを決定するのは、すべてお客様の責任です。別途、書面による保証が認証機関によってお客様に提供される場合を除き、お客様ご自身の責任で電子証明書を使用されるものとします。</p><br>
<p class="c6">16.7.4
第三者受益者　お客様は、お客様の信頼する証明機関が、本契約に関しては第三者受益者であり、かかる機関がアドビである場合と同様に、自己の名においてかかる契約を強制実行する権利を有することに同意されるものとします。</p><br>
<p class="c6">16.7.5
免責　お客様は、以下の(a)、(b)、(c)、(d)、または(e)が含まれるがこれらに限定されない任意の当該機関のサービスのお客様による使用または信頼から発生、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害、請求（すべての合理的な額の費用、支出、弁護士費用を含む）からアドビおよび該当する認証機関（その契約条項で明示的に記載されているものを除く）を防禦するものとします。(a)期限切れまたは取り消された証明書の信頼、(b)証明書の不適切な検証、(c)該当する条項、本契約、または該当する法律によって許可されている以外の証明書の使用、(d)発行者サービスまたは証明書を信頼するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、(e)当該サービスに関連する条項で要求された義務を果たさなかったこと。</p><br>
<p class="c6">16.8 Acrobat Standard、Acrobat
ProおよびAdobe Acrobat
Suiteの機能</p><br>
<p class="c6">16.8.1 定義</p><br>
<p class="c6">16.8.1.1
「デプロイ」とは、ネットワーク、インターネット、およびそれに限らずあらゆる方法により、直接的、間接的にかかわらず、1人または複数の受領者に対し、配布などの方法により拡張ドキュメントを使用可能な状態にすることを意味します。</p><br>
<p class="c6">16.8.1.2
「拡張ドキュメント」とは、PDFフォームに書き込まれたドキュメントを、Acrobat
Standard、Acrobat ProまたはAdobe Acrobat
Suiteによってローカルに保存することを可能にしたポータブルドキュメントフォーマットファイルを意味します。</p><br>
<p class="c6">16.8.2
本ソフトウェアにAcrobat
Standard、Acrobat ProまたはAdobe Acrobat
Suiteが含まれる場合、本ソフトウェアに内蔵される電子資格を介して、お客様が特定の機能を持つPDFドキュメントを作成することを可能にする技術（以下、「キー」といいます）が含まれています。お客様は、いかなる目的のためにも本キーにアクセスせず、アクセスを試みず、また、本キーをコントロール、停止、除去、使用もしくは配布しないことに同意されるものとします。</p><br>
<p class="c6">16.8.3
各拡張ドキュメントそれぞれについて、お客様は、(a)その拡張ドキュメントを各独立の受領者に無制限にデプロイすることができるが、その拡張ドキュメントまたはその拡張ドキュメントのハードコピー版から、500個以上の情報を引き出すことはできないか、もしくは(b)その拡張ドキュメントを500名以上の各独立した受領者に実装することはできないが、その受領者によって記載されたその拡張ドキュメントから何度でも情報を引き出すことができる、のどちらかが可能です。本契約の他の規定にかかわらず、Acrobat
Standard、Acrobat ProまたはAdobe Acrobat
Suiteを使用するライセンスを追加的に取得したとしても先述の上限数は増加しません（即ち、先述の上限は、お客様がどれだけAcrobat
Standard、Acrobat ProまたはAdobe Acrobat
Suiteを使用するライセンスを追加的に取得したかにかかわらず、総計の上限となります）。</p><br>
<p class="c6">16.9 FlashPaper
Printer　本契約の他の規定にかかわらず、(a)複数のユーザーがアクセスしたり使用したりする目的でFlashPaper
Printerをサーバーにインストールすることや、(b) FlashPaper
Printer文書を表示するFlashPaper
Printerビューアーのユーザーインタフェースを変更したり置き換えたりすることはできません。</p><br>
<p class="c6">16.10 Flash
Playerプロジェクターおよびランタイム　本ソフトウェアの一部として、または本ソフトウェアの付属物として、または出力ファイルの中で提供されるFlash
Player、プロジェクター、スタンドアロンプレイヤー、プラグイン、ランタイムおよびActiveXコントロールの使用に関する権利は、<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/flashplayer_usage_jp">http://www.adobe.com/go/flashplayer_usage_jp</a>に記載されています。その契約書に規定がない限り、これらのソフトウェアを使用および配布する権利は与えられません。</p><br>
<p class="c6">16.11 Device Central　Device
Central内に表示される携帯端末イメージは、シミュレーション目的のためのみのものです。該当する携帯端末メーカーによって商業目的で提供される実際の携帯端末には、シミュレーションの作成のためにDevice
Centralで使用されているアドビのテクノロジーが搭載されている場合もあれば、搭載されていない場合もあります。携帯端末のイメージは、非商用の開発目的にのみ、かつ本ソフトウェアを使用して開発されたコンテンツと組み合わせてのみ、使用することができ、その他のいかなる目的または違法な目的にも使用することはできません。</p><br>
<p class="c6">16.12 Contribute Publishing
Services　Contribute Publishing
Servicesに添付のエンドユーザーライセンス契約に従い、お客様は、Contribute
Publishing
Servicesに接続することのある各個人に関し、かかるソフトウェアに接続するためのライセンスを購入しない限り接続してはならないものとします。ただし、Contribute
Publishing
Servicesの体験版については、Contribute
Publishing
Servicesエンドユーザーライセンス契約に従ってインストールし、Contribute
Publishing
Servicesに接続することができます。</p><br>
<p class="c6">16.13 Adobe
Presenter　本ソフトウェアにAdobe
Presenterが含まれ、Adobe Connect
Add-inを本ソフトウェアと共にインストールまたは使用する場合、お客様はそのようなアドインを1台のデスクトップコンピューター上にのみインストールして使用し、PC以外の製品（Webに接続可能な機器、セットトップボックス(STB)、携帯端末、電話、Webパッド機器などが含まれるが、それらに限定されない）にインストールして使用しないことに同意されるものとします。本ソフトウェア（以下、「Adobe
Presenter
Run-Time」といいます）を使用して作成および生成されたプレゼンテーション、情報、またはコンテンツに本ソフトウェアの一部が埋め込まれている場合、それが埋め込まれている当該プレゼンテーション、情報、またはコンテンツと共にのみ使用するものとし、それ以外の用途は認められません。お客様およびAdobe
Presenter
Run-Timeを埋め込んだプレゼンテーション、情報およびコンテンツのすべてのライセンシーは、プレゼンテーション、情報、コンテンツからAdobe
Presenter
Run-Timeを分離して使用することは禁じられています。さらに、お客様およびAdobe
Presenter
Run-Timeを埋め込んだプレゼンテーション、情報およびコンテンツのすべてのライセンシーが、Adobe
Presenter
Run-Timeを変更、リバースエンジニア、逆アセンブルすることは禁じられています。</p><br>
<p class="c6">16.14
AVCの配布　以下の内容は、AVCインポートエクスポート機能を含むソフトウェアに関係します。本製品は、(a) AVC標準（以下、「AVCビデオ」といいます）に準拠してビデオをエンコードするため、(b)個人的で非商業目的の活動に従事する消費者によってエンコードされた、あるいはAVCビデオを提供する許可を得たビデオプロバイダーから入手したAVCビデオをデコードするため、消費者の個人的で非商業目的の使用についてAVC特許ポートフォリオライセンスの下で使用許諾されます。他の使用については、ライセンスは許諾または示唆されないものとします。詳細情報は、MPEG
LA,
L.L.C.から入手できます。<a target="ADB-ESG" href=
"http://www.adobe.com/go/mpegla_jp">http://www.adobe.com/go/mpegla_jp</a>を参照してください。</p><br>
<p class="c6">16.15
MPEG-2の配布　以下の内容は、MPEG-2インポートエクスポート機能を含むソフトウェアに関係します。MPEG-2特許ポートフォリオにおいて該当する特許の下でのライセンスなしに、パッケージ化されたメディアのためビデオ情報をエンコードするためのMPEG-2標準に準拠する、消費者の個人的利用以外の本製品の使用は、明示的に禁止されています。当該ライセンスはMPEG
LA，L.L.C.250 STEELE STREET，SUITE 300
DENVER，COLORADO 80206から入手可能です。</p><br>
<p class="c6">16.16 LiveCycle Data Services(LCDS)データ管理ライブラリ搭載のFlash
Builder　Adobe Flash
Builderにはfds.swcライブラリが含まれている場合があります。お客様は、以下の条件に従って、クライアント側のデータ管理機能を提供する場合にのみ、開発するソフトウェア内で出力ファアイルとしてfds.swcを使用できます。お客様は、(a) fds.swcを使用してソフトウェア内の接続またはオフライン機能を可能にしたり、(b) Adobe
LiveCycle Data
ServicesまたはBlazeDSに類似したソフトウェアにfds.swcを組み込むことはできません。前述のいずれかを行う場合は、アドビに別途ライセンスを要請する必要があります。</p><br>
<p class="c6">16.17 Folio
ProducerおよびFolio Builder</p><br>
<p class="c6">16.17.1 Folio
Producer　お客様は、以下のライセンスを条件として、Folio
Producerをインストールして使用することができます。本16条17項の目的において、Folio
Producerとは、本ソフトウェアとともにインストールされるInDesign用のOverlay
Creator Panel、Content Bundler、Digital
Publishingプラグイン、およびデスクトップ用Content
Viewerテクノロジーを意味します。</p><br>
<p class="c6">16.17.2 InDesign用Overlay
Creator Panel、Content
Bundler、およびDigital
Publishingプラグインのライセンス　お客様は、Content
Viewer内で表示するために設計されたコンテンツを開発する目的においてのみ、InDesign用のOverlay
Creator Panel、Content
Bundler、およびDigital
Publishingプラグイン（以下、「オーサリングツール」といいます）をインストールして使用することができます。本契約書に別途記載がない限り、本オーサリングツールを第三者に配布することはできません。</p><br>
<p class="c6">16.17.3 Content
Viewerのライセンス　Content
Viewerのライセンス：お客様は、お客様が合理的に必要であるとみなす場合、(a)オーサリングツールからの出力を使用、評価、テストするために、および(b)バックアップおよびアーカイブ用のコピーを適宜作成するために、Content
Viewerをインストールして使用することができます。本契約書に別途記載がない限り、スタンドアロンの形態でContent
Viewerを第三者に配布することはできません。 </p><br>
<p class="c6">16.17.4 Folio
Builderのライセンス　お客様は、Adobe
Digital Publishing
Suiteにアクセスして使用する目的においてのみ、Folio
Builderをインストールして使用することができます。本契約書に別途記載がない限り、Folio
Builderを第三者に配布することはできません。</p><br>
<p class="c8">本契約に関してご質問がある場合、または当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。</p><br>
<p class="c4">Adobe、Acrobat、Acrobat
Connect、Adobe AIR、After
Effects、Authorware、Contribute、Creative
Suite、Flash、FlashPaper、kuler、LiveCycle、Pixel
Bender、およびShockwaveは米国および/またはその他の国におけるアドビ システムズ社の登録商標または商標です。その他の商標は、すべて、それぞれの所有者に帰属します。</p><br>
<p class="c9">Gen_WWCombined-ja_JP-20110105_1512 </p><br>
</body>
</html>
